町内会館管理規程 (2026.3.1改定)

第 1 章     総 則

(目的)

第1条

この規程は、大平山丸山町内会(以下、「町内会」という)が所有する町内会館(以下、「会館」という)の維持管理に関して必要な事項を定め、その円滑な運営を図ることを目的とする。

(運営の基本方針)

第2条

会館は、町内会活動の中枢として、町内会会員の親睦並びに福祉向上のために運営されるものとする。この趣旨から、政治的、宗教的及び私的営利目的の活動の場合、本会館の使用は認めない。

第 2 章   管 理

(担当役員)

第3条

会館の適切な運営を図るため、担当役員(会館係)を置く。

第 3 章   財 産

(財産の区分)

第4条

会館に関する財産を、次の通り区分する。

建物及び付帯設備(構造:木造平屋建て、地下:鉄筋コンクリート造り、エレベータ設置、外壁:防災サイディング仕上げ、屋根:高耐候無石綿スレート板)

(2)什器、備品(会館の設備及び常備する什器、パソコン、プリンタ等を含む備品一式)

(3)消耗品(会館に保管する消耗品類)

(保険)

第5条

町内会は、第4条(1)、(2)の財産に対し、その新価(再調達価格)を保険金とする損害保険の契約をする。

(財産台帳)

第6条

担当役員は、第4条(1)、(2)に該当する財産の台帳を作成し、変更が生じた都度、更新しなければならない。

(監査)

第7条

担当役員は、財産台帳について会計年度末に監事の監査を受けなければならない。

(財産の貸出等)

第8条

第4条(2)の財産(但し、会館備付けのパソコン等の事務機器を除く)については、役員会で別に定める使用料で会員に貸出すことができる。

2 第2条及び町内会広報のために必要な掲示は、担当役員及び管理事務員の許可を得て会館の掲示板に、2ヵ月間を期限として無料で行うことができる。

第 4 章    保  守

(財産保守費の区分)

第9条

会館の財産保守費(工事及び物品購入)を、次の通り区分する。

(1)第1種     一件50,000円以上

(2)第2種     一件50,000円未満

(財産保守費の手続き)

第10条

財産保守費の手続きは次の通りとする。

(1)第1種については、原則として2社以上の見積もりを比較検討し、役員会の承認に基づき決定する。

(2)第2種については、担当役員の承認に基づき行い、後日役員会に報告する。

 

第 5 章    会  計

(会計処理)

第11条

会館の会計は、町内会会計内の特別勘定として取扱う。

(出納)

第12条

(1)担当役員は、町内会予算の会館特別勘定及び会館収入金により、会館を運営する。

(2)担当役員は、収支を明らかにし、毎月1回役員会に報告する。

(帳票)

第13条

担当役員は、会館特別勘定の収支を明らかにするため、必要な伝票類を整え、帳簿に記入しなければならない。

(監査)

第14条

担当役員は会計年度末に帳簿を提出し、町内会監事の監査を受けなければならない。

 

第 6 章   管理事務員

(選考・委嘱・解嘱)

第15条

会館に管理事務員を置くことができる。管理事務員の選考は担当役員が行い、役員会の承認を得て町内会長が委嘱する。管理事務員が自己の都合で退職を申し出た時、又は役員会が適任でないと判断した時は、解嘱することができる。

(業務)

第16条

管理事務員は、次の業務を行う。

(1)会館の管理、保守、清掃に関すること

(2)会館の使用申込受付、承認及び備品の貸出

(3)各々の使用料を受領し、帳簿を添えて会館会計担当役員に引渡すこと

(4)町内会連絡・事務管理業務

(5)役員会のサポート

(6)その他役員会で定めたこと

(勤務時間)

第17条

管理事務員の勤務時間は、月曜から金曜までの9時から12時までとする(祝祭日を除く)。

夏季休暇は日祭日を含めて連続1週間とし、具体的な日程は会館担当役員と管理事務員が協議して決める。

年末年始休暇は、12月28日から1月4日までとする。

会館担当役員は、上記以外に管理事務員が勤務しない日を定めることができる。

会館担当役員が必要と認めた時は、時間外の勤務を行うことがある。

(管理事務員事故時の処置)

第18条

管理事務員が長期にわたり勤務が不可能になる場合、役員会は臨時に管理事務員代理を選考し委嘱することができる。

(報酬および手当)

第19条

町内会は管理事務員に対して、役員会において定める報酬を支払う。

2 担当役員が認めた時間外勤務に従事した時は、役員会において定める時間外手当を

支払う。

3 管理事務員が業務のため出張した時は、その実費を支払う。

(管理日誌)

第20条

管理事務員は管理日誌を記入し一年間保存する。

第 7 章   会館使用

(使用区分)

第21条

会館施設の利用は、以下の区分に該当する場合に認める。

(1)町内会運営業務

総会、役員会、町内会規約施行則に基づく世話役会、専門委員会及び町内会役員が、その業務運営のため使用する場合

(2)町内福祉団体の会合

町内会が活動補助金を交付する諸団体及び役員会が認めた町内福祉グループ

(3)町内会員のみで構成された私的サークル、同好会の会合

講師、指導者は町内会非会員であっても差し支えない。

(4)町内会員と会員以外が合同で使用する場合

使用責任者は町内会会員でなければならない。

(5)上記に該当しないが、役員会が特に認めた会合

(使用の優先)

第22条

会館施設利用の優先順位は、原則として前条(1)(2)(3)(4)(5)の順とする。

(利用時間)

第23条

会館の利用時間は9時から21時までとする。利用に際しては、予約時間の5分前には終了し、次の利用者へ便宜を図ることとする。

2 1項の定めにかかわらず担当役員が必要と認めた時は、臨時に変更することができる。

(使用の申込)

第24条

定例的な会合のため会館使用の承認を受けようとする諸団体は、使用責任者を定め、2月末までに翌年度上期(4~9月)の、8月末までに下期(10~翌3月)の予定を文書で提出する。担当役員は諸団体から提出された予定を調整の上、速やかに結果を通知する。

使用する諸団体は、使用日の3日前までに別に定める使用申込書に使用料を添えて管理事務員に提出する。但し、空室のある場合は、電話、電子メール等により、管理事務員又は会館担当役員の承認を受ければ使用当日でも差し支えない。

2 土曜・日曜・祝日の利用予約は、利用の公平性確保の観点から各団体につき月当たり2回までとする。但し、使用希望日の1ヵ月前の時点で空きがある場合は、月間2回を超えて利用できる。

3 ホールを使用しない町内会員の少人数の会合は、本規定第2条に反しない限り、使用当日、管理事務員の許可を得て使用できる。

(使用の取消)

第25条

使用日の3日前までに取消を申し出た場合は使用料の全額を払い戻す。天候、体調不良等、やむを得ない事情がある場合は、会館担当役員の判断で使用料を払い戻す。

(使用の承認)

第26条

第24条により使用申込があった時、使用を承認する。但し、会館の秩序を乱す恐れがあると認められる時、或いは会館管理上支障があると認められる時は、承認後であっても担当役員は取消すことができる。

(使用者の禁止事項)

第27条

使用者は会館使用中、次の行為をしてはならない。

(1)騒音、その他環境を破壊する行為

(2)泥酔等、見苦しい行為

(3)喫煙

(4)非常識な行為

(5)会館備付けの設備以外の、煮炊き用具(コンロなど)の持込み、利用。ただし、災害時やその他担当役員が必要と認めたときは、持ち込んだコンロ等により、煮炊き等を行うことを許可することができる。

2 本条に違反したと認められるときは、管理事務員および担当役員は直ちに集会を停止させなければならない。

(使用者の責任)

第28条

使用責任者は特定場所の使用終了後、必ず備付けの掃除機とモップで清掃し、使用した備品などを使用前の状態に回復しなければならない。

2 管理事務員が不在の時に使用を開始又は終了する場合は、事前に管理事務員から玄関カードキーを受取り、終了後は速やかに返却しなければならない。

3 使用者が施設、備品など会館財産に損害を与えた時は、使用責任者はその旨を直ちに管理事務員に届け、その指示に従わなければならない。

4 使用責任者は、特に火災及び戸締りに留意し、使用終了届(別に定める)を提出しなければならない。

5 第26条により会館使用許可を受けた会員に対して会館の玄関カードキーを長期に貸し出す場合、借用者は次の事項を遵守しなければならない。

(1)町内会館におけるサークル活動のためのみに使用するものとし、借用するサークルの代表者は所定の借用書を提出する。

(2)サークル代表者が変わる場合は一旦町内会(会館担当役員あて)に返却し、新代表者が借用書を提出する。

(3)紛失しないよう十分注意して管理する。

(4)万一カードキーを紛失した場合は、直ちに町内会(会館担当役員あて)に届け出なければならない。会館担当役員は当該カードキー番号を無効化する。

(6)町内会長が返却を指示する場合は、直ちに返却する。

6 本条に違反したと認められる時は、担当役員は使用者に対し1ヵ月間の使用を停止させることができる。

(使用上の注意)

第29条

会館の周辺道路での駐車は、一時駐車のみとする。

(補償)

第30条

第28条3項の場合又は会館使用者以外の者が会館の施設、備品などに損害を与えた時管理事務員及び担当役員は、その責任者に対し修復に要する実費の補償を要求しなければならない。

(使用料)

第31条

第21条の利用区分と利用場所に応じ、下表の使用料を徴収する。但し、同条第5号による場合、使用料はその都度役員会が決める。

(1)1時間当たりの使用料  (9:00~21:00まで同額)

 

 

利用区分 大ホール 小ホール

 町内会運営(1)、町内福祉団体(2)

無料 無料 

私的サークル、同好会(町内会員のみ)(3)

600円 300円

町内会員及び非会員合同(4)

800円 400円

* 使用料には、電気、水道、冷暖房機器並びに什器、備品(パソコン、コピー機を除く)使用の諸費用を含む。

 

(2)コピー機等の使用料金 

プリンタ使用料金

(1ページ毎に)

白黒 10円
カラーA4 20円 
カラーA3 30円

FAX(国内のみ、1ページ)

  10円

ラミネータ(フィルム1枚)

※フィルム持参の場合は無料

A4 20円
A3 40円

 

支払いは使用枚数を管理事務員に申告し、管理事務員が在席する場合は現金払い、不在の場合は印刷内容、枚数に従い、別途管理事務員が請求する。

(3)会館外で什器、備品を利用の場合は、以下の貸出し料金を徴収する。貸出し期間は3日以内とする。 

種類 単位 貸出料金

テーブル(様式、和式)

1台 200円 

椅子

1脚 100円

茶道具(湯呑、急須、お盆)

1式 1,000円

電気ポット

1台 100円

テント(3m×3m)

1張 1,000円

 

<貸出し可能数量は、町内会館へお問い合わせ下さい。>

 

(緊急時の利用)

第32条

町内での火災発生等により、警察・消防から近隣住民が一時避難を指示された場合、役員の判断で町内会館の使用を認めることができる。

(付則)

第33条

この規程の改廃は、役員会の議決により行う。

 

参考事項:

平成  2年4月  1日 制定

平成  6年2月  5日 改訂、 平成  7年6月  3日 改訂、 平成10年6月    6日 改訂

平成13年3月  3日 改訂、 平成16年5月  1日 改訂、 平成18年4月  1日 改訂

平成22年8月  1日 改訂、 平成26年9月 26日 改訂、 平成28年3月 27日 改訂

令和元年 8月 27日 改訂、 令和3年 1月  24日 改訂、 令和4年3月 13日 改訂

2026年(令和8年)3月1日 改定