町内会のきまり (2026.3.1改定)

1.入会のとき

まず班の世話役にお知らせ下さい。

町内会では、町内を12ブロックに分け、さらにいくつかの班に分けています。

世話役は、班の方々のお世話をする“班長”です。会費や町内会名簿への登録等については、大平山丸山町内会規約をご覧ください。

会費を納め、町内会名簿に登録する場合、世話役からお渡しするもの、いただくものは次表のとおりです。

 

《世話役からお渡しするもの》     

(1)入会届の用紙

(2)町内会のしおり(規約、町内会館管理規定、町内会のきまり、班別会員名簿、苗字入り町内案内図などの冊子)

(3)町内会報「お知らせ」最新号

(4)臨時駐車票

注:ごみの置き場及び出し方は世話役にお訊ねください。

 

《町内会がいただくもの》

(1) 入会届

(2) 会費(月額400円) 入会月の翌月分~3月(年度末)までの分

(3) 町内会館維持費 入会のとき1回だけ 10,000円

説明:町内会館維持にあたり、入会世帯には、10,000円を入会時に負担していただいています。

2.休会・退会のとき

早めに班の世話役にお知らせください。所定の届け出用紙をご提出いただければ、すでに納めて頂いた会費は、休会・退会月の分まで頂戴して、残額はお返しします。

3.ご家族にご不幸があったとき

班の世話役に連絡し、訃報届けをご提出ください。町内会から5,000円の香典を供えます。

町内会名簿に記載されている世帯代表者の方が亡くなった時は、訃報届の世帯代表者変更欄も合わせてご記入下さい。

4.世話役について

世話役の仕事は次の通りです。

(1)世話役の位置付け

町内会ネットワークの「要」として、各ブロックの班毎に1名選出されます。

任期は3ケ月です。(4~6月,7~9月,10~12月,1~3月)    

 

 (2)回覧・緊急連絡

行政機関等からの配布・回覧書類や町内会報(お知らせ等)の配布・回覧をお願いします

(3)町内会費の集金

4月に1年分を各世帯から集金します。

(4)入会・休会・退会の連絡

①入会・休会・退会者に届けを記入していただき、ブロック幹事にご連絡ください。

②入会者から町内会費・町内会館維持費を集金し仮領収証を発行していただき、ブロック幹事にお届けください。

③ブロック幹事から、「町内会のしおり」(町内会規約・町内会のきまり・会員名簿など)町内会報等を受け取り、領収証と共に入会者にお渡しください。

④ブロック幹事に休会・退会者の町内会費の精算を依頼し、休会・退会者へご連絡ください。

(5)訃報の連絡

届けに記入しブロック幹事に連絡してください。ブロック幹事から香典を預かりご遺族にお届けください。ただし香典返しは不要の旨をお伝えし、受け取らないでください。

(6)町内清掃

毎月原則として第一日曜日(雨天の場合は第二日曜日に順延、それ以降は中止)9:00~9:30としますが、時間帯は各区域で話し合って柔軟に決めてください。夏季の清掃活動時は、水分補給等体調管理に注意してください。予め通達と当日のお世話をお願いします。月例清掃用

ごみ袋をお渡しします。不足の場合は、ブロック幹事にお申し出ください。

(7)ブロック幹事の選出

10月~12月の世話役は10月中旬までに次年度ブロック幹事を選出し、指定の用紙に氏名を記入して、現ブロック幹事にご提出ください。

(8)犯罪発生連絡と自主パトロール

班内で空き巣等の犯罪が発生した場合は、ブロック幹事又は防犯担当役員に連絡して下さい。自主防犯パトロールは、平成16年から町内の防犯に多大の貢献をしてきました。健康状態に配慮した上で原則月2回の参加をお願いします。高齢化が進んでいますので防犯パト

ロール隊の有志を募ってください。パトロール隊用腕章をお渡しします。

(9)情報の収集、苦情・要望の処理

町内の環境(道路、防犯灯、クリーンステーション、住民協定等)に関する情報、会員の苦情・要望があればブロック幹事または担当役員にお伝えください。また、高齢化の進む中、民生委員の方々にご協力を頂きながら「町内の見守り」に力を入れています。お気づきのことなどがありましたら、ブロック幹事または担当役員にご連絡下さい。

(10)回覧板

回覧板はできるだけ手渡しにして迅速な回覧をお願いします。回覧物をお届けするファスナーファイルは、速やかにブロック幹事にお戻し下さい。

(11)世話役の引継

次期世話役候補の方に受任届(規定用紙による)を提出してもらい、ブロック幹事にお届け下さい。3ヶ月の世話役任期終了前に、必ず次期世話役に業務の引継ぎを行い、世話役用の仕事(ファイル一式)、一斉清掃用のごみ袋などを引き継いでください。

(12)世話役の選任

3か月間の任期満了の1か月前に次期世話役を選出していただきます。ご高齢でも無理をして世話役を引き受けていただく例があります。ご本人が責任感で引き受ける意思表示をされた場合でも、世話役のお仕事に支障がないかを、ブロック幹事とも相談してご判断いただきたくお願いします。

世話役に新たに選任された方は「新世話役説明会」にご出席ください。原則として任期の始まる前に開催されます。(3月、6月、9月、12月の末)

5.町内会館維持費(¥10,000-)が不要となる場合

(1)かつて納めたことがある世帯・休会世帯は、再入会しても維持費の負担が不要となります。世帯代表者変更などで町内会名簿のお名前が変わっても、再度はいただきません。

(2)入会時に、半年程度の短期居住が明らかなときは不要となります。

6.当番についての配慮

高齢者、身体不自由者あるいは二世帯同居家庭に対して、どの程度当番をお願いしどういう場合免除するかについては、規約やこの町内会のきまりできちっと決めないで、班毎に近所同士の助け合いの気持ちを土台にして、よく話し合っていただくことにします。

役員、世話役、その他の当番について、家庭状況や健康状態に配慮して話し合いの上、班ごとに和やかにお決めください。

町内会のきまりで一律に決めないのは、基準づくりがむずかしいこともありますが、班内相互の助け合いと思いやりを町内会活動の出発点とするからです。

7.生垣、庭木の管理など住環境の維持について

良好な住環境の維持、交通安全、防犯のため次の項目を心がけましょう。

(1)隣家の敷地、道路に枝葉が張り出さないこと

(2)交通標識、カーブミラー、防犯灯、電線等に枝葉がかからないこと

(3)枝葉が歩行者及び通行車両の邪魔にならないこと

あわせて、車のアイドリング、長時間の路上駐車、騒音を慎み、ペットによる迷惑にも心を配って下さい。各家庭での焚き火は危険ですから極力控えて下さい。なお、車での来訪者が道路に一時駐車する場合、防犯のため町内会からお渡しする「臨時駐車票」を車内に掲示するようご協力下さい。

8.町内の生活環境に関する通報

ご意見はブロック幹事(あなたのブロックから選ばれた役員)、世話役にお寄せください。

9.クリーンステーションについて

各クリーンステーションは番号別に責任体制を明確にして、ごみ収集、資源物回収日を必ず守ってください。

アルミ缶は食品のカンの日ではなく、毎週土曜日に出してください。

資源回収として町内会の収入になります。ご協力をお願いします。

10.文化・スポーツなどについて 

(1)富士塚・深沢両地区のスポーツ振興会に属し、毎年10月の市民運動会に参加しています。

多くの方々のご参加をお願いします。

(2)町内の親睦・福祉・奉仕活動を支援しています。

ひまわりの会(前助け合いの会、お年寄りなどに対する生活支援のボランティアグループ)

白扇会(鎌倉老人クラブ連合会加盟。60歳以上の方の集まり)

子供会(大平山子供会、丸山子供会)は休会中ですが、「こども連絡網」で対応しています。

(3)町内では各種の文化・スポ-ツのサークル活動が行われています。ご参加を歓迎いたします。

盤遊会(囲碁・将棋の会)、3B体操、鎌倉旅クラブ、晩声会、元気はつらつ体操など

(詳しくは町内会ホームページまたは、町内会館へお問い合わせください。)

11.公共の場所の清掃について

毎月原則として第一日曜日9:00~9:30としますが、時間帯は各区域で話し合って柔軟に決めて

ください。

(1)清掃区域と担当ブロック

①町屋入口~1番通り        9-B・C  10-B・D  11-B・C  12-C・D

②1番通り~2番通り        10-E

③2番通り~3番通り         10-C

④3番通り~4番通り        10-A

⑤4番通り~5番通り                7-B  8-D

⑥5番通り~6番通り         6-C  8-C

⑦6番通り~ロータリー        2-C  3-A・B・D

⑧富士塚公園    11-A  12-A・B

⑨清水塚公園       7-A・C・D

⑩9-A旧汚水処理場付近道路     9-A・D

⑪いちょう公園及び付近道路     8-A・B 

⑫大平山公園       3-C  4-B・C・D     6-A・B

⑬5-B西側道路及び階段付近     5-B・C・D

⑭4-A高圧送電線下階段(旧渡辺医院付近) 2-B  4-A 

⑮深沢中学校付近、こまどり・とんぼ公園 1-C  2-E  5-A

⑯深沢中学校グラウンド上道路     1-B

⑰深沢中学校裏の崖付近及び山道       1-A

⑱1-D南小公園及び付近道路           1-D

⑲2-A南階段付近                     2-A・D

(2)注意事項

草のごみ、燃やすごみ、燃えないごみ(ビン、カンなど)はそれぞれ別々にまとめてください。

12.付則

この「きまり」の改廃は、役員会の議決により行う。

 

参考事項:制定:昭和58年5月  改訂:平成元年2月,平成5年2月,平成10年1月,

平成13年4月,平成16年5月、平成18年4月,平成22年8月、平成28年3月、

令和2年12月、2026年(令和8年)3月