大平山丸山住民協定

Ⅰ 大平山丸山住民協定地区

大平山丸山町内会全域であって、鎌倉市地区計画の[大平山丸山地区地区計画]記載の[大平山丸山地区計画図]の区域と同一とする。

Ⅱ 協定内容

 {基本合意}

協定地区の住民は、当地区の良好な景観と住環境を維持し向上させるため、以下の事項を協定する。

1 当住宅地は第1種低層住居専用地域であり、建築物の用途は、専用住宅のみとし共同・集合住宅・民泊等を含まない。

2 一区画の最低敷地面積は、165平方メートルとする。

3 建設する住宅の階数は、原則として地上2階、地下1層までとする。

4 住宅の建設に伴い、通常必要とされる程度を超えて、盛り土などにより、土地の形状を変更しない。

5 当住宅地の良好な住環境を維持するため、近隣住民の健康被害・生活環境への悪影響・プライバシーの侵害等に影響を及ぼす、住宅システム・装置・機器等の使用については、適正・適切な運転を行うとともに、会員相互の信頼に基づいて円満な解決を図るものとする。

Ⅲ 協定の改定

1 協定内容の変更は、協定地区住民の概ね80%以上の賛成による。

2 協定内容に大幅な変更の無いものについては、町内会長が委嘱する委員で構成する住民協定委員の諮問を経て町内会役員会が決定する。ただし、この場合は、住民には事前に周知するとともに、町内会定時総会にて事後報告をする。

協定書の注釈

{基本合意}について

協定の基本理念であり、協定の内容、運用などに問題が生じた場合は、{基本合意}の精神に基づいて解決をはかる。

1の項について

(1)「専用住宅」とは、建築基準法別表第二「(い)項」第1種低層住居専用地域内に建築することができる建築物のうち、原則として「1.住宅」に該当するものをいう。(但し民泊等を含まない)

ただし、専用住宅としての形状変更を伴わない各種教室や、居住者のみによって運営される事業の事務室などはこの限りでない。

(2)建築物は、新築時のみならず改築・増築・改装・用途変更に際しても、本協定の対象となる。

(3)民泊等とは、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出に係る住宅及び類似の建築物とする。

2の項について

(1)協定締結時点で既に確定されている区画については、最低敷地面積を満たしていなくても、将来に亘って制限されない。

(2)区画を分割し、分割前の区画内に道路(含む私道)を作る場合については、当該道路部分を除いた部分の面積を各区画の面積とみなす。

3の項について

近隣住民が了解し且つ地区全体の環境を害しない場合はこの限りでない。

4の項について

築山や基礎工事に伴い発生する残土処理程度の変更を規制するものではない。

5の項について

例としてバイオマスストーブの煙・臭い、エコキュートの低周波騒音などがある。

参考事項:

平成15年7月7日 制定、  平成17年1月22日 改訂

平成20年2月1日 改訂、  平成21年9月12日 改訂

令和8年4月5日 改定、  令和8年5月3日 改定(役員会議決)