大平山丸山町内会防災部規程 (2026.5.3改定)

(目的)

第1条

この規程は、大平山丸山町内会規約第2条 第1項 第3号に基づき、大平山丸山町内会(以下「町内会」という)に防災部を設け、その運営及び組織・体制について必要な事項を定め、地震、火災、風水害等大規模災害(以下「大規模災害」という)による被害の防止・軽減を図り、町内会住民を中心とする地域住民の安全を確保することを目的とする。

(防災部の所在地)

第2条

防災部の事務所は、鎌倉市寺分二丁目10番1号の町内会館内に置き、大規模災害時の本部とする。

(活動)

第3条

大規模災害発生時は、町内会長を本部長とする災害対策本部を立ち上げ、第1条の目的を達成するため以下の活動を行う。

(1)情報収集・伝達、初期消火、安否確認、救出・救護搬送等の応急活動

(2)避難支援、その他必要な活動

2  前項の活動達成のため、平常時においては、町内会役員会と連携して以下の活動を行う。

(1)大規模災害発生を想定した防災体制の確立

(2)自主防災マニュアル策定・維持管理

(3)大規模災害に対する被害軽減を図る防災知識の普及及び防災訓練の計画・実施

(4)防災機材の整備・保管

(5)町内会住民の現状把握と住民間の連携による大規模災害発生時の対策促進に関する活動

(6)大規模災害時における要支援者への支援体制確立

(7)大規模災害に関する行政機関等との連絡・調整

(構成員・組織)

第4条

防災部は町内会住民をもって構成する。

2  防災部に以下の組織を置く。

(防災委員)

第5条

防災部に次の防災委員を置く。

(1)部長 1名

 部長は町内会長が委嘱する。任期は定めない。

(2)副部長 複数名

 副部長は、防災委員の中から部長が任命する。

(3)本部防災委員

①各ブロックから若干名、担当ごとに必要な人数

②町内会役員(ブロック幹事以外の役員)

③民生委員児童委員

(4)安否確認担当(ブロック別) 

①各ブロック居住者から申し出のあった各班原則2名以上(できるだけ多く)

②町内会役員ブロック幹事

上記(3)(4)は、ブロックからの推薦に基づき部長が任命する。(町内会役員を除く)

2   防災委員の任期は定めない。退任は本人の申し出によるものとする。ただし、町内会役員の任期は町内会規約による。

(防災委員の役割)

第6条

大規模災害発生時の防災委員の役割は次のとおりとする。

(1)災害対策本部長

大規模災害発生時は、町内会長が災害対策本部長を務め、第3条1項に定める活動を統括し、行政等との連絡調整に当たる。

(2)部長

①自身及び家族並びに近隣の安否を確認次第、町内会館において災害対策本部を設置する。

②災害対策本部の設置後は、災害対策本部長を補佐し副部長と協力して、第3条1項に定める活動を推進する。

③活動可能な防災委員・住民に対して役割分担の決定及び指揮を行う。

(3)副部長

①自身及び家族並びに近隣の安否を確認次第、町内会館において、部長と協力して災害対策本部を立ち上げ運営する。

②部長が不在の時は、協力して予め定めた順位に基づき、その職務を代行する。

(4)本部防災委員

①自身及び家族並びに近隣の安否を確認次第、町内会館に設置された災害対策本部において、必要な担当ごとの活動を行う。

②部長・副部長が不在のときは協力して予め定めた順位に基づき職務を代行する。

(5)安否確認担当

①自身及び家族並びに近隣の安否を確認次第、リーダーの指揮のもと担当ブロック内住民の安否確認活動を行い、その結果並びに被災状況を本部に連絡する。

②リーダーが活動できない場合は、サブリーダーが役割を代行する。

(6)各担当の活動要領は、別途定める自主防災マニュアルによる。

2  平常時の防災委員の役割は次のとおりとする。

(1)部長

①防災部の組織及び活動を副部長と協力して統括する。

(2)副部長

①部長を補佐し、第3条2項に定める各活動を行う。ただし、部長の委任を受けたときは定例的事項について部長の職務を代行することができる。

(3)本部防災委員

①部長の統括のもと、災害の発生に備えて防災体制の担当に係る活動を行う。

②同一担当の本部防災委員のうち1名を担当リーダーとする。担当リーダーは担当に係る活動を取りまとめる。

(4)安否確認担当

①ブロック毎に1名の安否確認担当リーダーと若干名のサブリーダーを置く。

②安否確認担当リーダーはブロック内の安否確認担当者の取りまとめ並びに防災本部との連絡役を担う。

③安否確認担当サブリーダーはリーダーを補佐し、リーダーが活動できない場合はその役割を代行する。

(5)各担当の活動要領は、別途定める自主防災マニュアルによる。

(防災リーダー会)

第7条
防災部に防災リーダー会を置く。防災リーダー会は次の防災委員で構成する。

(1)部長、副部長

(2)本部防災委員各担当リーダー

(3)民生委員児童委員リーダー

(4)町内会役員  町内会長および町内会長が指名する若干名 

(5)各ブロックの安否確認担当リーダー

2   防災リーダー会の運営は部長が行い、その内容は以下による。

(1)訓練を含む防災計画を立案し町内会役員会に付議し承認を得る。

(2)防災部の運営に必要な事項を決議し、町内会役員会に付議し承認を得る。

(3)町内会役員会で承認を得た事項は、必要に応じ町内住民に周知を図り、防災部の目的達成に資する。

(4)会議は定例的に開催する。また部長は必要に応じ臨時防災リーダー会を招集することができる。

(5)必要に応じ委員会、作業部会等を設置し、活動遂行に関する検討を行う。

(経費)

第8条

防災部運営に要する費用は、町内会の予算に計上する。

(規程改廃)

第9条

この規程の改廃は、防災リーダー会の発議により町内会役員会に付議し議決により行う。

付則

(施行期日)

1  この規程は、令和8年5月3日から実施する。

参考事項

昭和58年 7月 1日 制定

平成15年11月 1日 改訂

平成22年 2月 1日 改訂

平成28年 1月 1日 改訂

令和 2年 4月 1日 改訂

2026年(令和8年)5月3日 改定