第 1 章 総 則
(目的)
第1条
本「大平山丸山町内会規約」(以下「規約」という)は大平山丸山町内会(以下「本会」という)の活動に必要な事項を定めることを目的とする。
(活動方針)
第2条
本会の活動方針は次のとおりとする。
(1)生活環境の整備
(2)地域社会の福祉と文化の向上
(3)地域社会の防災、防犯、交通安全
(4)住民相互の交流と親睦
(5)町内会館の維持管理
2 本会は、営利的、宗教的、政治的活動には関与しない。
(区域)
第3条
本会の区域は以下のとおりとする。
(1)梶原二丁目1番から11番、寺分二丁目並びに三丁目の通称大平山丸山住宅地
(2)前号の区域に隣接し、生活環境の保全、行政サービスや地域活動の一体性等がある梶原一丁目、寺分一丁目、山崎および上町屋の区域の一部
(事務所の所在地)
第4条
本会は事務所を鎌倉市寺分二丁目10番1号の町内会館に置く。
(構成員の資格)
第5条
第3条に定める区域の住民は本会に入会し、構成員になることができる。
2 本会は、正当な理由がない限り、本条第1項に定める構成員の資格を有する住民の入会を拒んではならない。
(会員)
第6条
本会の構成員を有する各世帯は、その世帯を代表する当該構成員を1名、本会会員(以下「会員」という)として有する。
2 第3条に定める区域内の法人、組合等の団体は賛助会員になることができる。
(入会)
第7条
第3条に定める区域に住み本会に入会の意志ある者を有する世帯では、会員になる者が入会申込書を会長あてに提出しなければならない。
(会費)
第8条
会員は総会において定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条
世帯が次の各号の一に該当するときは、退会したものとする。
(1)当該世帯の会員が退会届を会長あてに提出したと
(2)第3条に定める区域内に住所を有しなくなったとき
2 転出にあたり、再度転入の予定がある場合などは別に定める。
第 2 章 役 員
(役員とその職務)
第10条
本会に次の役員を置く。
(1)会長(1名)
本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長(2名以内)
会長を補佐する。会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠けた時は会長があらかじめ指名した順序にしたがってその職務を行う。
(3)ブロック幹事(各ブロックから1名)
本会の区域を複数のブロックに分割し、各ブロックに幹事1名を置く。ブロック幹事は所属ブロックに関する会務をとりまとめる。ブロック幹事はまた、別途定める本会の業務を分担する。
(4)監事(2名)
イ 財産の状況を監査する。
ロ 会長の業務の執行の状況を監査する。
ハ 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があるときは、総会に報告する。
ニ 前ハの報告をするため必要あるときは、総会を招集する。
2 会長及び監事は他の役員を兼ねることはできない。
3 役員は無報酬とする。ただし、活動に必要な交通費等の実費は町内会が負担する。
(役員の選出)
第11条
会員の中から役員候補者を選出し、定時総会の議決を経て役員に選任される。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員は、任期終了後も後任者が就任するまでは、その職務を遂行しなければならない。
(役員の解任)
第13条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により職務を遂行できないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員として不適切な行為があったと認められるとき
2 役員の資格喪失や辞任などの場合は別に定める。
第 3 章 総会 及び 役員会
(総会)
第14条
総会は会員をもって構成する。
(定時総会)
第15条
定時総会は原則として毎年4月に開催し、次の事項を決議する。
(1)前年度の収支決算及び事業報告
(2)新年度の予算及び事業計画
(3)規約の制定、改廃
(4)役員の選任及び解任
(5)その他本会の運営に関する重要な事項
(臨時総会)
第16条
臨時総会は、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会員の5分の1以上が要請事由を示して開催を求めたとき
(3)役員会において開催の請求があったとき
(4)監事が第10条第1項第4号ニの規定により招集するとき
(総会の招集)
第17条
総会は、前条第4号に規定する場合を除き、会長が招集する。
2 総会の招集は、総会の14日前までに、会議の目的、議題、日時、場所を記載した書面をもって会員に通知するものとする。ただし臨時総会の招集通知は7日前までに行うものとする。
(総会の議長)
第18条
総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第19条
総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第20条
総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における委任)
第21条
やむを得ない理由のため、総会に出席することができない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第22条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)出席した会員の数(表決委任者にあってはその旨を付記すること)
(4)決議事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
(役員会の構成)
第23条
役員会は、監事を除く役員で構成する。
(役員会の機能)
第24条
役員会は、この規約に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)総会で議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない本会の会務の執行に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない本会の会務の運営規則の制定、改廃
(役員会の開催)
第25条
役員会は原則として毎月開催する。
2 前項の他、会長が必要と認めたとき、または役員の3分の1以上が要請事由を示して請求があったときに開催する。
(役員会の招集)
第26条
役員会は会長が招集する。
(役員会の議長)
第27条
役員会の議長は会長がこれにあたる。
(役員会の定足数)
第28条
役員会は、役員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(役員会の議決)
第29条
役員会の議事は、出席した役員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会の議事録)
第30条
第22条第1項の規定は、役員会の議事録について準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替える。
2 議事録には、会長が署名または押印しなければならない。
第 4 章 資産・会計
(資産の構成)
第31条
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)その他の収入
(資産の管理)
第32条
本会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が役員会の議決を経て定める。
2 本会の資産で前条第1号に掲げるもののうち不動産を処分し、または担保に供する場合には、総会において会員の4分の3以上の賛同を要する。
3 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第33条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第34条
本会の事業計画及び収支予算は、年度ごとに会長が作成し、その年度開始前までに総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、総会において予算が議決される日までの間、会長は前年の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び収支決算)
第35条
本会の事業報告及び収支決算は、年度ごとに会長が事業概要報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ヵ月以内に総会の承認を得なければならない。
第 5 章 規約の変更・その他
(規約の変更)
第36条
この規約は、総会における議決において会員の3分の2以上の賛同を得、かつ鎌倉市長の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第37条
本会は、次の事由により解散する。
(1)破産手続開始の決定
(2)鎌倉市長の認可取消し
(3)総会の決議
(4)構成員が欠けたこと
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の賛同を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会において会員の4分の3以上の議決を得、本会と類似の目的を有する団体に寄付する。
(委任)
第38条
この規約の施行について必要な事項は、総会の承認を経て別に定める。
付則
1 この規約は、平成26年4月1日から、実施する。
※本ホームページに掲載された記事・画像などを許可なく複製、転載することを禁じます。
Copyright © 大平山丸山町内会 All Rights Reserved.