大平山丸山町内会規約施行則

(前文)

大平山丸山町内会規約第6条に基づく本会会員は、次の権利を有し、義務を負う。

(1)会費ならびに会館維持費を納入する

(2)町内会の運営に関する議決権を持つ

(3)町内会名簿に記載される

(4)お知らせ、町内案内図、名簿、市からの資料などの配付を受ける

(5)特別な事情がない限り、町内会に関する業務を分担する

(目的)

第1条

本「大平山丸山町内会規約施行則」(以下「施行則」という)は、大平山丸山町内会規約(以下「規約」という)第38条に基づき、規約の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 

(ブロック・幹事)

第2条

大平山丸山町内会(以下「本会」という)の区域を分割して、第1から第12ブロックに区分する。

第3条

各ブロックの幹事は、所属ブロックに関する会務をとりまとめる業務のほか、副会長、総務、会計、防災・美化・衛生、防犯・交通、福祉、スポーツ、会館等に関する本会の業務を分担する。

(班・世話役)

第4条

各ブロックに複数の班を設け、A、B、Cの順に区分する。

第5条

各班から世話役1名を選出する。

2 世話役は、原則として、各班の会員の輪番制とし、その任期は3ヵ月とする。

3 ブロックの会務をとりまとめるブロック幹事は、世話役を免除することができる。

(役員候補者の選出)

第6条

役員候補者の選出方法は次の通りとする。

(1)毎年10月中旬に、各ブロックから1名ずつ、次年度の役員候補者としてブロック幹事候補者を選ぶ。

(2)当年度の会長が、前年度の会長、当年度及び前年度の副会長、ブロック幹事候補者の中から委員を選出して推薦委員会を構成し、次年度の会長および副会長候補者を推薦する。

(3)会長候補者がブロック幹事から選ばれたときは、当該ブロックはブロック幹事候補者を補充する。

(4)次年度の監事候補者2名は、第2号の推薦委員会で推薦する。

(役員の欠員と補充)

第7条

役員が本会の区域外に転出することにより会員の資格を喪失する、あるいは心身の故障により役員の職務を遂行できない等の事由により役員が辞任を申し出る場合は、総会に諮ることなく、役員会で承認できる。

2 本条第1項の規定により役員に欠員が生じたときは、総会に諮ることなく、役員会の承認によって補充できる。

3 本条第2項の規定により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(相談役)

第8条

会長は、役員会の決定にもとづいて会員の中から相談役を委嘱できる。

2 相談役は会長、役員会の諮問に答えるほか、役員会に出席して意見を述べることができる。 

3 相談役の任期は、委嘱した会長の任期内とする。

(専門委員会)

第9条

役員会の決定により、個別事項を扱う専門委員会を設置することができる。 

2 委員は、会員の中から会長により委嘱され、その任期は会長が定める。

(町内会諸団体)

第10条

町内会諸団体のうち、本会から補助金を交付された団体は、毎年4月3日までに収支報告書を役員会に提出しなければならない。

(会費)

第11条

会費は、会員会費、法人会費、町内会館維持費とする。

2 会員1世帯当たり月額400円、法人会員月額2,400円とし、原則として1年分もしくは半年分まとめて納入する。ただし入会時は入会月の翌月分から納入し、退会時は退会月までの会費を納める。

3 町内会館維持費は会員1世帯当たり10,000円、法人会員10,000円とし、本会入会時に納める。ただし、退会しても返却しない。

(休会)

第12条

世帯が宅地を残して本会の区域外に転出し、将来、当該世帯、相続人あるいは親族に戻る意志がある場合は、休会届を提出することができる。

2 世帯が転勤等の事由により本会の区域外に転出し、将来、本会の区域内に戻る予定がある場合は、休会届を提出することができる。

3 休会中の町内会費は免除する。

4 再入会時の町内会館維持費は免除する。

(会計・収支予算)

第13条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

2 会計年度開始から予算が総会において承認されるまでの期間は、会長は前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

3 本会の会計には、一般会計のほか必要な特別会計を設けることができる。

(書類等の保存)

第14条

書類等の保存期間及び保存場所は以下の通りとする。

(1)総会議事録及び役員会議事録は永久保存とする。 

(2)会計帳簿類は当該帳簿を閉鎖した日から10年間とする。

(3)前各号の書類の保存場所は町内会館とする。

(施行則の変更)

第15条

本施行則の変更は総会の議決により行う。

 

付則

1 この施行則は、平成26年4月1日から実施する。 

 

参考事項:平成28年3月27日 改訂

     2025年(令和7年)3月30日 改定